大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(ヤ)16 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

再審の訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

再審原告代理人弁護士中村又一の再審理由について。

しかし、再審原告は、前訴において所論一主張の報酬を請求する等監査委員たる

地位に伴う個人的権利を有することの確認請求を訴求しなかつたのであるから、上

告審がその権利の存否につき触れなかつたのは当然であつて、これを以て判断を遺

脱したものということはできない。されば、所論一は、再審請求適法の理由として

採るを得ない。

次に、所論二は、判断遺脱をいうが、その実質は、判断遺脱ではなく、所論判断

を誤つたというに帰し、民訴四二〇条一項九号所定の事由に当らない。また、所論

三は、同条項各号所定のいずれの事由の主張にも当らない。されば、所論二、三も

再審請求適法の理由として採るを得ない。従つて、本訴は結局不適法であつて、却

下を免れない。

よつて、訴訟費用につき民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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